自立支援医療(精神通院医療)制度を利用するためには?

こんにちは、ちかです(*^▽^*)
私は現在、うつ病でお仕事をお休みしています。
仕事を休む=給料が0ということになり、お金の不安が尽きません。
しかし、会社にお勤めの方は傷病手当金を申請することにより、従前のお給料の約6割程度受け取ることが出来ます。
ただ、実際に手元に届くまでにはかなり時間がかかります( ;∀;)
ちなみに最初の申請から、傷病手当金が振り込まれるまでに約4カ月かかりました。
そして、医療費も家計を圧迫します。
そんな時に利用できる制度が『自立支援医療制度』。
普段の診察代や薬代は自己負担3割ですが、この制度を利用すると自己負担1割で治療を受けることが出来ます。
心療内科や精神科で長期間通院することが分かっているのであれば、申請しない手はありません。
制度を利用するための簡単な手順を説明します。
①主治医に自立支援医療制度を利用したい旨を伝える
⇒これが一番重要!お医者さんが勧めてくれる場合もありますが、稀です。
この制度の利用には、専用の医師の診断書が必要になるので、自ら伝えない限り作成してもらえません。
※なお、この診断書作成には文書作成代がかかります(病院によりますが、約3000~4000円かかると思います)
文書作成代は初期費用としてかかってしまいますが、その後の負担軽減を考えても制度を利用したほうがお得です。
②医師の診断書を市役所の窓口へ持参する
⇒お住まいの市役所の担当窓口に提出し、その場でマイナンバーや身分証明書を提示し必要事項を用紙に記入します。
また、制度を利用するには病院や薬局(院外処方)を指定する必要がありますので、その情報を確認したうえで窓口に行くことをお勧めします。
その日に市役所から、自立支援医療制度の受付表(制度の利用意思を市役所が確認したよ~的な資料)をもらえます。
③役所でもらった自立支援医療制度の受付表を、病院・薬局に提示する
⇒②でもらった受付表を病院・薬局に提示します。
基本的には、まだ3割負担のままで診察・処方を受けます。
④役所から自立支援医療受給者証が交付される
⇒市役所から郵送等で、自立支援医療受給者証が交付されるので、同封の資料等をよく確認しましょう。
⑤自立支援医療受給者証を病院・薬局へ提出する
⇒市役所に申請した日以降で3割負担していた時の医療費・薬代の差額を返金してもらえます。
※忙しいところだと、自分で申し立てないと返金してくれないところもあるので、ちゃんと請求しましょう。
以降毎回、診察時・処方時に提出することをお忘れなく。
簡単に流れを説明しましたが、周知が徹底されているわけではないので、自分で情報を得ないと払わなくてもいいお金を払うことになります。
体調以外の不安要素(お金)を少しでも軽くできる制度なので、ご家族/友人にも該当しそうな人がいたら、是非お声がけを。
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